2025年9月11日木曜日

自転車に絡む交通ルール改正の件

今、現在も多くの人が自転車を通り、通勤や通学、また買い物など日常的に利用されています。
当店も日々の自転車の販売や修理の際に、自転車の道路交通法に関する話などは日常的によくしますね。


その自転車に絡む交通ルール改正で、来年(2026年)の4月1日より罰則体系が大きく変わり、「青切符」が導入されるという話も話題に上ります。
自転車による交通違反の交通反則通告制度(青切符)がどのようなものなのか、具体的な違反と反則金の相場は以下のようになります。


この表の一番上に書いてある。スマホ操作(ながら運転)など街中を見ていると、いまだにスマホを見ながら自転車を運転している方を目にする機会があります。
このながら運転ですが、過去にも大きな事故の事例は何件もニュースで取り上げられてるわけで非常に危険な行為ですので、反則金も大きな金額になっていますね。

自転車の飲酒運転も大きな罰則規定があります。下のようになります。

1. 酒酔い運転

  • 定義: アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転する行為。

  • 罰則: 5年以下の懲役または100万円以下の罰金

2. 酒気帯び運転

  • 定義: 呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上、または血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為。

  • 罰則: 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

3. ほう助(手助け)行為 自転車の飲酒運転は、運転者本人だけでなく、その行為を手助けした人にも罰則が適用されます。

  • 自転車を提供した人: 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

  • 酒類を提供したり、飲酒運転の自転車に同乗したりした人: 2年以下の懲役または30万円以下の罰金

さすがに自転車の飲酒運転については多くの方が認識をしているようですね。お酒を飲んだら乗らないと言う傾向になりつつありますね。もちろん私も強く認識しています。


今回ブログを書くにあたっての元ネタがこちらのサイトです。
よろしければ参考にしてください。


もう一つ気になったのが、「生活道路の法定速度30㎞/h」引き下げ。


2026年4月から全国の生活道路における法定最高速度が現在の60km/hから30km/hへと引き下げられるようです。生活道路とは住宅地や学校周辺など人の往来が多い道路を示します。この改正は自動車と歩行者・自転車との事故を減らすことを目的にしています。

この改正は、国際的な道路安全基準にも沿っており、OECD (経済協力開発機構)やWHO (世界保健機構)も生活道路での時速30km/hを推奨しています。

私も、30代半ばまで、ロードレーサーなど自転車の競技に関することをやっていましたので、時速30km/hという速度は体感として認識しているつもりです。一般的な自転車で30km/hを出すというのは意外に困難かもしれません。電動自転車においても道路交通法に沿って発売しているメーカーのものに関しては、時速24km/hでリミットが働いてしまいますので、30km/hに到達するのは難しいと思います。
ただ、細身のタイヤのロードレーサーなどの車種になると、少しトレーニングを積めば30km/hは軽く出てしまいますので、そのような場面では気をつけなければいけませんね。




最後に…
AIに道路交通法違反のイメージ的な写真を作ってみてとお願いすると、上の写真が出来上がりました。
もう、めちゃくちゃむちゃくちゃ違反ですね…




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