岡山県 10月1日から
自転車の損害賠償保険加入が義務付け
岡山県は自転車を安全に利用する条例に基づいて、10月1日から自転車の利用者に損害賠償保険への加入が義務付けられます。
自転車を運転して事故を起こすケースが全国で相次ぎ、高額な賠償を求められる例も出てきていることから、岡山県はことし3月、自転車の事故防止や被害者の救済を目的とした条例を施行しました。
施行されたのは「岡山県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」で、これに基づいて県内では10月1日から自転車を利用する人に損害賠償保険への加入が義務付けられます。
罰則はありませんが、義務の対象は自転車を利用する人や利用者が未成年の場合はその保護者、従業員が業務で自転車を利用する事業者や自転車を貸す事業者となっています。
また努力義務として、小売業者は自転車を購入する人に、通勤で自転車を使う人がいる事業者は従業員に、保険に加入しているか確認し、加入していない場合は保険に関する情報を提供するよう求めています。
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